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災害発生時における多面的機能支払交付金の活用について(通知)

災害発生時における多面的機能支払交付金の活用について(通知)

 このことについて、今後、梅雨時期に入り豪雨等による農地・農業用施設への被害が危惧されます。このため多面的機能支払交付金の活用について以下の通りお知らせしますので貴職管内の活動組織へ周知をお願いします。

 

1.農地維持活動における異常気象後の応急措置について

豪雨災害等の際には河川からの流入等により、土砂や流木等が水路や農道のみならず農用地(畦畔、排水口、法面等)に堆積し、農用地の利用・保全に支障が生じる場合があります。農地維持活動における異常気象後の応急措置では、農用地に障害が生じるような場合、必要な応急措置を行うことが出来ることとされており、農用地に堆積した土砂や流木等の撤去を活動組織の共同活動の対象として取り組むことが可能です。

 

2.活用上の注意点

①活動計画書の農地維持支払の取組「異常気象時の対応」欄に位置付ける必要がありますので、御確認ください。

活動前後や活動中の写真を撮影してください

③活動記録の作成、日当の受領書が必要になります。

 

3.その他

 活動の状況について、実績を確認させていただく場合がありますので、活動内容、箇所数、交付額の把握をお願いいたします。

 

(参考)

〇県が定める要綱基本方針の別紙1「地域活動指針及び同指針に基づく要件」に、以下のとおり異常気象時の対応の記載あり。

 

オ 共通

16 異常気象時の対応

□異常気象後の見回り

・ 洪水、台風、地震、豪雪等の異常気象等が収まった後に、十分に安全を確認した上で、農用地(畦畔、排水口、法面等)、水路、地上部のパイプライン附帯施設(ポンプ場、調整施設等)、農道、ため池及び附帯施設の見回りを行い、状況を把握すること。

□異常気象後の応急措置

・ 異常気象後の見回りの結果、農用地に障害が生じるような状況である場合、又は水路、農道及びため池に土砂や雑木等がみられたり、施設機能に障害が生じるような状況である場合、必要に応じて応急措置を行うこと。

 

ご不明な点等ありましたら、下記担当までお尋ねください。

 

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