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多面的機能支払交付金の適正な執行について

多面的機能支払交付金は、国費、県費、市町村費で構成された交付金です。要網、要領、県の要網基本方針等で認められた活動に活用することができますが、ルールを守らなければ交付金の返還となることもありますので以下の内容をご確認の上適切な執行をお願いします。

①交付金の目的外使用への注意

公金を活用する者としての自覚を持ち、改めて要網・要領に基づく交付金の取り扱いを行うとともに、疑念を招く恐れがある事務処理は行わないこと。使用目的以外には絶対に使用しないこと。

②日当等の支払いに係るルールの順守

日当については、実際の作業時間に対し、支払うこと。また、支払単価は、組織で取り決めている単価で支払うこと。必ず参加者本人に支払い参加者本人が金額を確認したうえで、受領印又はサインと受領日を記入してもらうこと。自治会など別の団体を経由して、日当の支払いを行わないこと。

③不適切な会計処理の発生防止

通帳と印鑑は別の役員が管理を行うなどして、必ず複数の役員で管理・処理を行い、1人で会計事務を行うことの無いようにすること。交付金を一括で引き出し、手元に多額の現金を置いておくような管理は、行わないこと。

④報告関係書類の作成の徹底

活動を行ったことを証明できるもの(写真・活動日報等)を記録として残すよう努めること。当該交付金に係る5か年分の関係書類は保管しておくこと。また、紛失することのないよう、組織で保管場所を定めたうえで保管すること。

⑤総会の適切な開催と合意形成

監査員による監査日と総会の開催日は、規約で定めた日数を守ること。また、総会時には確実に監査報告を行い、承認を得ること。総会後はすみやかに議事録を作成すること。議事録には全体数と参加者・欠席者・委任状の数を明記すること。構成員の死亡・転出等が判明したら、すみやかに構成員名簿の更新を行うこと。

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